本文へ移動

スタッフブログ

スタッフブログ

今週は建築・不動産部の小川が2回目の担当をします!

2014-10-20
今週は、建築・不動産部の小川”が2回目の担当をいたします。
今週はちょっと堅苦しいお話になりますが、知っていて損にならない話です。
  
中小不動産会社は、だいたい次の2団体の保証協会に所属しています。
 
 ●全国宅地建物取引業協会 → 「ハトさんマークの宅建協会」
                       (写真)
 
  ●全日本不動産協会   → 「うさぎさんマークの全日協会」
 
と言うか、不動産業を行うにあたって ”大手不動産会社” 以外は、上記の2団体
を含め、必ずどこかの保証協会に入らないといけない様に規則で定められてます。
 
名刺に、「〇〇協会所属」とか仰々しく書かれているのをよく見ますが、当たり前のことで
最近は、名刺に所属協会が書かれていない方が多いかもしれません。
 
逆にどこの協会にも所属していない業者があれば、不動産取引は出来ませんので気をつけましょう 
 
因みに、
大手会社は自社で保証供託を行っていますので、保証協会には入っていません。
 
弊社は、ハトさんマークの宅建協会に所属をしています。
また、宅建協会では、所属している会社は年3回ある研修会には必ず参加しなければ
いけない事になっていて、この14日(火)に今年3回目の研修会があり、参加をして
きました。その中で、敷地面積の話がありましたので、後学のために少し豆知識を
お伝えいたします。
 
「土地登記簿謄本」の地籍の項目に ”敷地面積” が記載されているのですが、
その面積が本当に正しいかどうかは、謄本を見ただけでは分かりません。
 
私の経験上の感覚では、本当の面積を記載された謄本は、3割程度だと思います。
従って、土地を売買する時には、公募面積(謄本上の面積)及び実測面積(実際に
敷地測量)のどちらかで取引するのかを決めます。
 
公募面積で取引きした場合に、後に敷地測量をした時に面積の違いが出て、
広くなったり、狭くなったりします。
売った人が得をするか、買った人が得をするのかはわかりません。
 
それでは、お互いに損をしない様に敷地測量をしようとしますが、その時の測量の
仕方で大きく意義が変わります。広さだけの測量だけでは、ダメなのです。
 
敷地は、ほとんど他人の名義の隣地(公共の道路、川、水路、池等も含む)に囲まれて
います。その囲まれた他人の隣地の境界を全て決めていかなければ、本当の敷地
境界線も存在しません。
 
従って、全ての隣地境界線を隣地の立会いの元で敷地境界線を決めていって測量を
する事を 『確定測量』 と言います。この「確定測量」の意義を知らない業者さんが
今まで取引をしてきた中でも、結構おられます。
 
また、この「確定測量」が出来ていないと以前は可能でしたが、現在は土地を分割して
登記(分筆登記)する事も、出来なくなっています。条件によっては、「確定測量」が
出来ない敷地もありますので、今後は土地面積が確定測量によって出された面積か
どうかも知る事が大切な要素ですので、確定測量という言葉と意義を覚えておいて
損はしないと思います。
 
   確定測量済みで分筆が完了しています。
 
『パシフィック八尾Ⅲ』も、確定測量済みで
   開発工事終了すれば分筆予定です。
 
 『パシフィック寺田町も確定測量済みで、
  分筆はしていませんが、いつでも分筆は可能です。
 
 
不動産物件は、思った以上に奥が深いです!!
 
 
 
※上記の各物件名をクリックしていただくと、その物件の詳細画面に変わります。
 
 
太平地所株式会社
〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町8-6-26
TEL.06-6772-1491
FAX.06-6772-1495
0
5
0
8
4
2