本文へ移動

住宅購入に関する情報

住宅購入に関する最新情報

Ⅰ.省エネ住宅ポイントがスタート!
 省エネ住宅ポイントとは、省エネ性能の高い住宅を新築・購入したり、エコリフォームを行ったときに発行されるポイント制度のことです。
発行されるポイントは、新築住宅が1戸あたり一律30万ポイント(1ポイント=1円相当)。
リフォームは、工事内容によって、3千~12万ポイント発行され、1戸あたりの上限は、30万ポイントとなります。
また、エコリフォームと併せて耐震改修を実施された場合には、別途15万ポイントが加算されて、上限は45万ポイントになります。
対象期間は、2014年12月27日から2015年11月末までの契約分となりますが、予算がなくなり次第、このポイント制度が終了することとなるのでご注意ください。
 
Ⅱ.フラット35Sの金利優遇幅を拡大!
 住宅金融支援機構の「フラット35」は、銀行やモーゲージバンク(住宅ローン専門会社)などが扱う住宅ローンの代表的な商品です。
返済期間が終わるまで金利が変わらないことや、保証料・繰り上げ返済手数料がゼロなどのメリットがあります。
省エネ性や耐震性に優れた住宅を購入する場合には、金利を一定期間引き下げた「フラット35S」が利用できます。
引き下げ率は、これまで0.3%でしたが、2月9日融資実行分から0.6%に拡大されました。
 
例)融資額:3,000万円  35年返済  金利:2%
  毎月の返済額  9万5千円  ⇒ 9万1千円 (△4千円)
 
Ⅲ.住宅ローン控除、住まい給付金を延長!
 「住宅ローン控除」は、住宅ローンを利用して住宅を購入すると、所得税が軽減(控除)される制度です。
また、「すまい給付金」は、住宅を購入すると年収に応じて10万~30万円の給付金が受け取れる制度です。
どちらも、2017年末までの予定でしたが、2019年6月まで延長されることになりました。
そして、「すまい給付金」の給付額は、消費税が10%へ再引き上げされた場合は、最大50万円となります。
 
Ⅳ.贈与税の非課税枠が1,500万円に拡大!
 父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合は、一定金額までは贈与税が非課税となります。
2014年中の贈与では、非課税限度額が1,000万円(省エネ住宅等の場合)だったが、まずは2015年中には、1,500万円に拡大されます。
さらに、2016年10月から2017年9月までに契約し、消費税10%で購入する場合には、非課税枠が最も大きくなり、3,000万円まで増額されます。
 
Ⅴ.「財産は自宅だけ」でも相続税の課税対象!
 2015年1月から相続税の基礎控除が縮小されました。相続税の額を計算する際には、相続財産から基礎控除を差し引くことができます。
ところが、2015年1月以降では、都市部であれば、一軒家の自宅を所有しているだけでも、基礎控除の額を超える可能性があります。今まで相続税の心配などなかった人も、今後は無縁ではいられなくなります。   【基礎控除:4割削減】
 
◆2014年12月末まで
  5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)
 
◆2015年1月から
  3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
 
Ⅵ.小規模宅地等の特例の適用面積が拡大!
 「小規模宅地等の特例」は、相続税の計算をする際に、自宅の土地の評価額を8割現にできる制度です。
仮に評価が1億円の土地でも、この特例が利用できれば、評価を2,000万円にできます。
評価減の対象面積はこれまで240㎡までだったのが、2015年1月からは330㎡までに拡大されました。
なお、この特例については、事業用宅地にも適用され、自宅用と業務用の両方に特例を利用する場合には、2014年12月までは最大400㎡までだったのが、2015年1月からは730㎡まで対象面積が広がりました。
 
Ⅶ.二世帯住宅の相続が有利になった!
 子供が「小規模宅地の特例」の適用を受けるためには、亡くなった人(被相続人)と「同居」していたことが条件となります。
建物の内部で親世帯と子供世帯がつながっていない完全独立型の二世帯住宅は、同居とはみなされず、特例の適用が受けられなかったのですが、2014年1月からは、完全独立型の二世帯住宅でも特例の適用が受けられ、二世帯住宅の相続が有利になっています。
また、被相続人が終身利用権のある老人ホームに入居していた場合は、自宅は老人ホームに移ったものとみなされ、本来の自宅では特例が利用できなかったが、2014年1月からは、「介護が必要なための入居」、「自宅を他人に貸していない」などの条件を満たせば、特例が利用できることになりました。
 
以上、現在支援策に該当する方や、これから住宅の新規購入をお考えの方も、詳しい適用条件などをお知りになりたい場合は、国税庁や国土交通省のホームページをご覧いただくか、弊社までご相談ください。
 
【国税庁ホームページ】 ← こちらをクリックしてください。
【国土交通省ホームページ】 こちらをクリックしてください。
太平地所株式会社
〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町8-6-26
TEL.06-6772-1491
FAX.06-6772-1495
0
4
9
9
9
2